計算証明規則 第64条の2(国有財産の増減事由別の調書の添付)
- 国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。
- 2.前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
国有財産の増減事由別の調書の添付とは何ですか?
定義国有財産の増減事由別の調書の添付とは、計算証明規則第64条の2に定められた規定で、「国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第64条の2(国有財産の増減事由別の調書の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第64条の2の条文原文は「国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類し…」で始まります。
- 計算証明規則第64条の2は第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第64条の2の前の条は計算証明規則第64条です。
- 計算証明規則第64条の2の次の条は計算証明規則第65条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/64_2