計算証明規則 第64条(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。
- 2.計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第八号書式)及び国有財産無償貸付状況計算書(第九号書式)とする。
- 3.前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後四月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第64条に定められた規定で、「国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第64条(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第64条の条文原文は「国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。」で始まります。
- 計算証明規則第64条は第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第64条の前の条は計算証明規則第63条の2です。
- 計算証明規則第64条の次の条は計算証明規則第64条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/64