(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
第12条
別タブ ↗歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
2計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
2計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。
(分任歳入徴収官の分等の計算証明)
分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。
2歳入徴収官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任歳入徴収官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。
3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
(歳入金月計突合表等の添付)
歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
2前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
(歳入徴収額計算書の証拠書類)
歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第四項に規定する歳入の内容を示す書類
二契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
三契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解をしたもの又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類
五履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類
六滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類
七不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類
2次の各号に掲げる歳入について、歳入証明書(第一号の三書式)を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
一分割納付債権(法令の規定に基づく特約又は処分により分割して納付することとされているものをいう。以下同じ。)及び貸付料債権等(貸付料債権その他法令又は契約により継続して一定金額を定期に納付することとされているものをいう。以下同じ。)の二回目以降の徴収決定に係る歳入(分割納付債権又は貸付料債権等の内容が変更された場合においては、変更後の初回分を除く。)
二前号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する歳入
3延納の特約をしたものについて徴収決定をしたものがあるとき又は不納欠損処分をしたものがあるときは、前項の規定にかかわらず、その証拠書類を提出しなければならない。
(競争契約に関する書類の添付)
一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
一公告に関する書類
二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
四契約書の附属書類
2前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。
(随意契約に関する書類の添付)
随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
二見積書
三契約書の附属書類
四予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書
(証拠書類に付記する事項)
次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。
一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
二財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号から第六号まで又は第九十九条第五号から第七号までの規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
三法令の規定により分割して徴収決定をしたとき前回までの徴収決定年月日及び金額
(誤びゅう及び訂正の報告)
最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)