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計算証明規則 第17条(随意契約に関する書類の添付)

  1. 随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
  2. 一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
  3. 二見積書
  4. 三契約書の附属書類
  5. 四予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

この条文の基本情報

随意契約に関する書類の添付とは何ですか?

定義随意契約に関する書類の添付とは、計算証明規則第17条に定められた規定で、「随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第17条(随意契約に関する書類の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第17条の条文原文は「随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料について…」で始まります。
  3. 計算証明規則第17条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第17条の前の条は計算証明規則第16条です。
  7. 計算証明規則第17条の次の条は計算証明規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/17

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