計算証明規則 第18条(証拠書類に付記する事項)
- 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。
- 一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
- 二財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号から第六号まで又は第九十九条第五号から第七号までの規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
- 三法令の規定により分割して徴収決定をしたとき前回までの徴収決定年月日及び金額
この条文の基本情報
証拠書類に付記する事項とは何ですか?
定義証拠書類に付記する事項とは、計算証明規則第18条に定められた規定で、「次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第18条(証拠書類に付記する事項)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第18条の条文原文は「次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第18条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第18条の前の条は計算証明規則第17条です。
- 計算証明規則第18条の次の条は計算証明規則第19条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/18