計算証明規則 第19条(誤びゅう及び訂正の報告)
最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
誤びゅう及び訂正の報告とは何ですか?
定義誤びゅう及び訂正の報告とは、計算証明規則第19条に定められた規定で、「最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第19条(誤びゅう及び訂正の報告)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第19条の条文原文は「最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容…」で始まります。
- 計算証明規則第19条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第19条の前の条は計算証明規則第18条です。
- 計算証明規則第19条の次の条は計算証明規則第19条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/19