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計算証明規則 第二節 電磁的記録による計算証明

第1条の3〜第1条の6・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第二節 電磁的記録による計算証明は、第1条の3〜第1条の6の全 4 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第二節 電磁的記録による計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録による計算証明)

第1条の3

計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。

第一条の四

第1条の4

会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。

2電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。

3会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

第1条の5

電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一計算証明書類の名称

二証明年度及び証明年月

三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名

四提出年月日

五整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)

2電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)

第1条の6

証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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