計算証明規則 第1条の4
- 会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。
- 2.電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。
- 3.会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第1条の4は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第1条の4の条文原文は「会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合す…」で始まります。
- 計算証明規則第1条の4は第二節 電磁的記録による計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第1条の4の前の条は計算証明規則第1条の3です。
- 計算証明規則第1条の4の次の条は計算証明規則第1条の5です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/1_4