(通則)
第66条の3
会計検査院法第二十二条第四号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
(通則)
会計検査院法第二十二条第四号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)
日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。
3第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
(国庫金出納計算書の添付書類)
国庫金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
(国庫金出納計算書の証拠書類)
国庫金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)
前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券受払計算書とする。
(有価証券受払計算書の証拠書類)
有価証券受払計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
(日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)
前二条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)