計算証明規則 第67条(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)
- 日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。
- 3.第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
この条文の基本情報
国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等とは何ですか?
定義国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等とは、計算証明規則第67条に定められた規定で、「日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第67条(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第67条の条文原文は「日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。」で始まります。
- 計算証明規則第67条は第三章 国庫金及び有価証券を取り扱う日本銀行の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第67条の前の条は計算証明規則第66条の3です。
- 計算証明規則第67条の次の条は計算証明規則第67条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/67