ブックマーク無料で登録

計算証明規則 第七節 センター支出官の計算証明

第30条の7〜第30条の12・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第七節 センター支出官の計算証明は、第30条の7〜第30条の12の全 6 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第七節 センター支出官の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

第30条の7

センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、支出計算書(センター分)(第三号の五書式)とする。

(主要経費別内訳表等の添付)

第30条の8

最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一主要経費別内訳表(第三号の二書式)

二事項別内訳表(第三号の三書式)

三官署支出官別科目別支出済額内訳表(第三号の六書式)

(支出計算書(センター分)の証拠書類)

第30条の9

支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一領収証書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書

二日本銀行の振替済書

三日本銀行の支払済書

四支出官事務規程第三十条に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類

(証拠書類の編集方法の特例)

第30条の10

前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。

2前条の証拠書類は、日別に編集し、第八条第四項各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。

3前条の証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、日別に編集し、第八条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

4前条の証拠書類と当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、当該証拠書類の表紙には、第二項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。

(証拠書類に付記する事項)

第30条の11

第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。

(誤びゅう及び訂正の報告)

第30条の12

最終の支出計算書(センター分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

計算証明規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる