計算証明規則 第30条の11(証拠書類に付記する事項)
第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。
この条文の基本情報
証拠書類に付記する事項とは何ですか?
定義証拠書類に付記する事項とは、計算証明規則第30条の11に定められた規定で、「第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の11(証拠書類に付記する事項)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の11の条文原文は「第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。」で始まります。
- 計算証明規則第30条の11は第七節 センター支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の11の前の条は計算証明規則第30条の10です。
- 計算証明規則第30条の11の次の条は計算証明規則第30条の12です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_11