計算証明規則 第30条の10(証拠書類の編集方法の特例)
- 前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。
- 2.前条の証拠書類は、日別に編集し、第八条第四項各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。
- 3.前条の証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、日別に編集し、第八条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。
- 4.前条の証拠書類と当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、当該証拠書類の表紙には、第二項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
証拠書類の編集方法の特例とは何ですか?
定義証拠書類の編集方法の特例とは、計算証明規則第30条の10に定められた規定で、「前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の10(証拠書類の編集方法の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の10の条文原文は「前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。」で始まります。
- 計算証明規則第30条の10は第七節 センター支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の10の前の条は計算証明規則第30条の9です。
- 計算証明規則第30条の10の次の条は計算証明規則第30条の11です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_10