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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第四節 株式会社の計算証明

第82条〜第84条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第四節 株式会社の計算証明は、第82条〜第84条の全 3 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第四節 株式会社の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第82条

別タブ ↗

別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、合計残高試算表とする。

3次条及び第八十四条に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

(合計残高試算表の添付書類)

第83条

別タブ ↗

合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

二仮払金及び仮受金の勘定内訳表

三契約一覧表(第十号書式)

2前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第二の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「予算等」という。)及びその添付書類(当該法律に基づく命令の規定により、予算等に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

(計算書類等及びその添付書類等)

第84条

別タブ ↗

会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

3計算書類等には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。連結計算書類についても、同様とする。

一会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社監査役の監査報告

二会社法第二条第十号に規定する監査役会設置会社監査役会の監査報告

三会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社監査等委員会の監査報告

四指名委員会等設置会社監査委員会の監査報告

五会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会計監査報告

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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