計算証明規則 第84条(計算書類等及びその添付書類等)
- 会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
- 2.前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
- 3.計算書類等には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。連結計算書類についても、同様とする。
- 一会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社監査役の監査報告
- 二会社法第二条第十号に規定する監査役会設置会社監査役会の監査報告
- 三会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社監査等委員会の監査報告
- 四指名委員会等設置会社監査委員会の監査報告
- 五会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会計監査報告
この条文の基本情報
計算書類等及びその添付書類等とは何ですか?
定義計算書類等及びその添付書類等とは、計算証明規則第84条に定められた規定で、「会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第84条(計算書類等及びその添付書類等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第84条の条文原文は「会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。」で始まります。
- 計算証明規則第84条は第四節 株式会社の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第84条の前の条は計算証明規則第83条です。
- 計算証明規則第84条の次の条は計算証明規則第85条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/84