計算証明規則 第83条(合計残高試算表の添付書類)
- 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表
- 二仮払金及び仮受金の勘定内訳表
- 三契約一覧表(第十号書式)
- 2.前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第二の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「予算等」という。)及びその添付書類(当該法律に基づく命令の規定により、予算等に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
この条文の基本情報
合計残高試算表の添付書類とは何ですか?
定義合計残高試算表の添付書類とは、計算証明規則第83条に定められた規定で、「合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第83条(合計残高試算表の添付書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第83条の条文原文は「合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第83条は第四節 株式会社の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第83条の前の条は計算証明規則第82条です。
- 計算証明規則第83条の次の条は計算証明規則第84条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/83