計算証明規則 第82条(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)
- 別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、合計残高試算表とする。
- 3.次条及び第八十四条に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等とは何ですか?
定義株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等とは、計算証明規則第82条に定められた規定で、「別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第82条(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第82条の条文原文は「別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名…」で始まります。
- 計算証明規則第82条は第四節 株式会社の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第82条の前の条は計算証明規則第81条です。
- 計算証明規則第82条の次の条は計算証明規則第83条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/82