(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)
第57条
別タブ ↗国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。
(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)
国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。
(国債増減計算書の証拠書類)
国債増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)
国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、一年とする。
一継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)
二次に掲げる債務当該債務に関する事務を管掌する職員
一予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務
二法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。)
三他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)
三歳出予算の繰越しに係る債務歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員
2計算書は、債務負担額計算書(第六号の二書式)とする。
(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)
分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。
2支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。
3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
(債務負担額計算書の証拠書類)
第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一契約書
二支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十三条に規定する支出負担行為の内容等を示す書類
2第五十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)