計算証明規則 第58条の3(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)
- 分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。
- 2.支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。
- 3.前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
分任支出負担行為担当官の分等の計算証明とは何ですか?
定義分任支出負担行為担当官の分等の計算証明とは、計算証明規則第58条の3に定められた規定で、「分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第58条の3(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第58条の3の条文原文は「分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。」で始まります。
- 計算証明規則第58条の3は第十二節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第58条の3の前の条は計算証明規則第58条の2です。
- 計算証明規則第58条の3の次の条は計算証明規則第58条の4です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/58_3