計算証明規則 第58条の2(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、一年とする。
- 一継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)
- 二次に掲げる債務当該債務に関する事務を管掌する職員
- 一予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務
- 二法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。)
- 三他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)
- 三歳出予算の繰越しに係る債務歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員
- 2.計算書は、債務負担額計算書(第六号の二書式)とする。
この条文の基本情報
国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第58条の2に定められた規定で、「国の債務(国債を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第58条の2(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第58条の2の条文原文は「国の債務(国債を除く。」で始まります。
- 計算証明規則第58条の2は第十二節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第58条の2の前の条は計算証明規則第58条です。
- 計算証明規則第58条の2の次の条は計算証明規則第58条の3です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/58_2