ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第十三節 物品管理官等の計算証明

第59条〜第62条の5・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第十三節 物品管理官等の計算証明は、第59条〜第62条の5の全 8 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第十三節 物品管理官等の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第59条

別タブ ↗

物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四及び第六十二条の五を除き、以下この節において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2計算書は、物品管理計算書(第七号書式)とする。

(分任物品管理官の分等の計算証明)

第60条

別タブ ↗

分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の主任物品管理官の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。

2主任物品管理官は、計算書に分任物品管理官が物品管理計算書に準じて作成した報告書を添付して、前項本文の併算に代えることができる。

3主任物品管理官が、第一項本文の規定により計算証明をするときは、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任物品管理官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

4前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(未供用物品等調書等の添付)

第61条

別タブ ↗

物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。

一貸付け数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由

二寄託数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由

三保管数量並びに取得年月日及び供用していない事由

2前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(物品管理計算書の証拠書類)

第62条

別タブ ↗

物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの)

二物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

三無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類

四無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

五物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

六物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

七物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

2前項第一号及び第二号に規定する証拠書類については、第二条第一項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。

(検査書の提出)

第62条の2

別タブ ↗

物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条の規定による検査書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(検査書による計算証明)

第62条の3

別タブ ↗

証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(同令第四十七条第二項第四号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。

(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第62条の4

別タブ ↗

物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間は、会計検査院が別に指定する。

2計算書は、会計検査院が別に指定する。

(物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)

第62条の5

別タブ ↗

物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

計算証明規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる