計算証明規則 第62条の3(検査書による計算証明)
証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(同令第四十七条第二項第四号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。
この条文の基本情報
検査書による計算証明とは何ですか?
定義検査書による計算証明とは、計算証明規則第62条の3に定められた規定で、「証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第62条の3(検査書による計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第62条の3の条文原文は「証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検…」で始まります。
- 計算証明規則第62条の3は第十三節 物品管理官等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第62条の3の前の条は計算証明規則第62条の2です。
- 計算証明規則第62条の3の次の条は計算証明規則第62条の4です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/62_3