(通則)
第69条
別タブ ↗会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
(通則)
会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
(証拠書類の形式の特例)
第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)