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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第一節 通則

第69条〜第69条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第一節 通則は、第69条〜第69条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第一節 通則が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第69条

別タブ ↗

会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。

(証拠書類の形式の特例)

第69条の2

別タブ ↗

第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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