計算証明規則 第69条の2(証拠書類の形式の特例)
第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。
この条文の基本情報
証拠書類の形式の特例とは何ですか?
定義証拠書類の形式の特例とは、計算証明規則第69条の2に定められた規定で、「第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第69条の2(証拠書類の形式の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第69条の2の条文原文は「第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事…」で始まります。
- 計算証明規則第69条の2は第一節 通則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第69条の2の前の条は計算証明規則第69条です。
- 計算証明規則第69条の2の次の条は計算証明規則第70条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/69_2