計算証明規則 第69条(通則)
会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、計算証明規則第69条に定められた規定で、「会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第69条(通則)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第69条の条文原文は「会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」とい…」で始まります。
- 計算証明規則第69条は第一節 通則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第69条の前の条は計算証明規則第68条の3です。
- 計算証明規則第69条の次の条は計算証明規則第69条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/69