(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)
第53条
別タブ ↗国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。
(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)
国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。
(国庫金運用計算書の添付書類)
国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
(国庫金運用計算書の証拠書類)
国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
(財政融資資金に関する特別の書類)
財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)