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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明

第53条〜第56条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明は、第53条〜第56条の全 4 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)

第53条

別タブ ↗

国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。

(国庫金運用計算書の添付書類)

第54条

別タブ ↗

国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(国庫金運用計算書の証拠書類)

第55条

別タブ ↗

国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(財政融資資金に関する特別の書類)

第56条

別タブ ↗

財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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