計算証明規則 第55条(国庫金運用計算書の証拠書類)
国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
国庫金運用計算書の証拠書類とは何ですか?
定義国庫金運用計算書の証拠書類とは、計算証明規則第55条に定められた規定で、「国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第55条(国庫金運用計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第55条の条文原文は「国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。」で始まります。
- 計算証明規則第55条は第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第55条の前の条は計算証明規則第54条です。
- 計算証明規則第55条の次の条は計算証明規則第56条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/55