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計算証明規則 第55条(国庫金運用計算書の証拠書類)

国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

この条文の基本情報

国庫金運用計算書の証拠書類とは何ですか?

定義国庫金運用計算書の証拠書類とは、計算証明規則第55条に定められた規定で、「国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第55条(国庫金運用計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第55条の条文原文は「国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。」で始まります。
  3. 計算証明規則第55条は第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第55条の前の条は計算証明規則第54条です。
  7. 計算証明規則第55条の次の条は計算証明規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/55

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