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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第十節 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明

第48条〜第52条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第十節 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明は、第48条〜第52条の全 5 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第十節 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)

第48条

別タブ ↗

歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏(分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2計算書は、歳入歳出外現金出納計算書(第六号書式)とする。

(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)

第49条

別タブ ↗

分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2主任歳入歳出外現金出納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(検査書等の添付)

第50条

別タブ ↗

歳入歳出外現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

2前項の書類のほか、歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)

第51条

別タブ ↗

歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類は、受入れについては、金額及び事由等を明らかにした他の職員の証明書とし、払出しについては、領収証書等払出しの事実を証明する書類とする。

(振出小切手支払未済の調書の添付等)

第52条

別タブ ↗

最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない。

2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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