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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明

第63条〜第63条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明は、第63条〜第63条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

第63条

別タブ ↗

会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。

(有価証券増減計算書の証拠書類)

第63条の2

別タブ ↗

有価証券増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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