(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
第63条
別タブ ↗会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。
2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。
(有価証券増減計算書の証拠書類)
有価証券増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)