計算証明規則 第63条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。
- 2.計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。
この条文の基本情報
有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第63条に定められた規定で、「会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第63条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第63条の条文原文は「会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。」で始まります。
- 計算証明規則第63条は第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第63条の前の条は計算証明規則第62条の5です。
- 計算証明規則第63条の次の条は計算証明規則第63条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/63