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計算証明規則 第63条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

  1. 会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。
  2. 2.計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。

この条文の基本情報

有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?

定義有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第63条に定められた規定で、「会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第63条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第63条の条文原文は「会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。」で始まります。
  3. 計算証明規則第63条は第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第63条の前の条は計算証明規則第62条の5です。
  7. 計算証明規則第63条の次の条は計算証明規則第63条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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