計算証明規則 第53条(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。
この条文の基本情報
国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第53条に定められた規定で、「国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第53条(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第53条の条文原文は「国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。」で始まります。
- 計算証明規則第53条は第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第53条の前の条は計算証明規則第52条です。
- 計算証明規則第53条の次の条は計算証明規則第54条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/53