計算証明規則 第70条(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)
- 別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。
- 3.次条から第七十五条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等とは何ですか?
定義独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等とは、計算証明規則第70条に定められた規定で、「別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第70条(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第70条の条文原文は「別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
- 計算証明規則第70条は第二節 独立行政法人の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第70条の前の条は計算証明規則第69条の2です。
- 計算証明規則第70条の次の条は計算証明規則第71条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/70