計算証明規則 第71条(合計残高試算表の添付書類)
- 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一会計単位別、経理単位別、勘定別等(以下「単位別」という。)に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表
- 二仮払金及び仮受金の勘定内訳表(単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、単位別の仮払金及び仮受金の勘定内訳表とする。以下同じ。)
- 三契約一覧表(第十号書式)
- 2.前項の書類のほか、別表第一の第二欄に掲げる規定に規定する長期借入金又は債券の償還計画又は返済計画を立て、主務大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画又は返済計画に変更があったときは、変更後の償還計画又は返済計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
- 3.前二項の書類のほか、別表第一の第三欄に掲げる規定による納付金を国庫に納付したときは、同表の第四欄に掲げる規定に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
この条文の基本情報
合計残高試算表の添付書類とは何ですか?
定義合計残高試算表の添付書類とは、計算証明規則第71条に定められた規定で、「合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第71条(合計残高試算表の添付書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第71条の条文原文は「合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第71条は第二節 独立行政法人の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第71条の前の条は計算証明規則第70条です。
- 計算証明規則第71条の次の条は計算証明規則第72条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/71