計算証明規則 第62条(物品管理計算書の証拠書類)
- 物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの)
- 二物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類
- 三無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類
- 四無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類
- 五物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
- 六物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
- 七物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類
- 2.前項第一号及び第二号に規定する証拠書類については、第二条第一項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。
この条文の基本情報
物品管理計算書の証拠書類とは何ですか?
定義物品管理計算書の証拠書類とは、計算証明規則第62条に定められた規定で、「物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第62条(物品管理計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第62条の条文原文は「物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第62条は第十三節 物品管理官等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第62条の前の条は計算証明規則第61条です。
- 計算証明規則第62条の次の条は計算証明規則第62条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/62