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計算証明規則 第61条(未供用物品等調書等の添付)

  1. 物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。
  2. 一貸付け数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由
  3. 二寄託数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由
  4. 三保管数量並びに取得年月日及び供用していない事由
  5. 2.前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

この条文の基本情報

未供用物品等調書等の添付とは何ですか?

定義未供用物品等調書等の添付とは、計算証明規則第61条に定められた規定で、「物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第61条(未供用物品等調書等の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第61条の条文原文は「物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定す…」で始まります。
  3. 計算証明規則第61条は第十三節 物品管理官等の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第61条の前の条は計算証明規則第60条です。
  7. 計算証明規則第61条の次の条は計算証明規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/61

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