計算証明規則 第59条(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四及び第六十二条の五を除き、以下この節において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
- 2.計算書は、物品管理計算書(第七号書式)とする。
この条文の基本情報
物品の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義物品の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第59条に定められた規定で、「物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第59条(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第59条の条文原文は「物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。」で始まります。
- 計算証明規則第59条は第十三節 物品管理官等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第59条の前の条は計算証明規則第58条の4です。
- 計算証明規則第59条の次の条は計算証明規則第60条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/59