計算証明規則 第58条の4(債務負担額計算書の証拠書類)
- 第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一契約書
- 二支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十三条に規定する支出負担行為の内容等を示す書類
- 2.第五十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
債務負担額計算書の証拠書類とは何ですか?
定義債務負担額計算書の証拠書類とは、計算証明規則第58条の4に定められた規定で、「第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第58条の4(債務負担額計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第58条の4の条文原文は「第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第58条の4は第十二節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第58条の4の前の条は計算証明規則第58条の3です。
- 計算証明規則第58条の4の次の条は計算証明規則第59条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第58条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/58_4