計算証明規則 第57条(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。
- 2.計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。
この条文の基本情報
国債の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義国債の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第57条に定められた規定で、「国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第57条(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第57条の条文原文は「国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。」で始まります。
- 計算証明規則第57条は第十二節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第57条の前の条は計算証明規則第56条です。
- 計算証明規則第57条の次の条は計算証明規則第58条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/57