計算証明規則 第81条(財務諸表及びその添付書類)
- 国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
- 2.前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表及びその添付書類とは何ですか?
定義財務諸表及びその添付書類とは、計算証明規則第81条に定められた規定で、「国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第81条(財務諸表及びその添付書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第81条の条文原文は「国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。」で始まります。
- 計算証明規則第81条は第三節 国立大学法人等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第81条の前の条は計算証明規則第80条です。
- 計算証明規則第81条の次の条は計算証明規則第82条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/81