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計算証明規則 第80条(中期計画等)

  1. 国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。
  2. 2.国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

この条文の基本情報

中期計画等とは何ですか?

定義中期計画等とは、計算証明規則第80条に定められた規定で、「国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第80条(中期計画等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第80条の条文原文は「国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 計算証明規則第80条は第三節 国立大学法人等の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第80条の前の条は計算証明規則第79条です。
  7. 計算証明規則第80条の次の条は計算証明規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/80

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