計算証明規則 第85条
出資法人等の会計(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。)の証明責任者、証明期間、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第85条は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第85条の条文原文は「出資法人等の会計(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。」で始まります。
- 計算証明規則第85条は第五節 その他の出資法人等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第85条の前の条は計算証明規則第84条です。
- 計算証明規則第85条の次の条は計算証明規則第86条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/85