計算証明規則 第86条(電子情報処理組織を使用した計算証明)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用した計算証明とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用した計算証明とは、計算証明規則第86条に定められた規定で、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第86条(電子情報処理組織を使用した計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第86条の条文原文は「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
- 計算証明規則第86条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第86条の前の条は計算証明規則第85条です。
- 計算証明規則第86条の次の条は計算証明規則第86条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/86