受講中の講座ブックマーク無料で登録

計算証明規則 第86条の2

  1. 証明責任者又は監督官庁等(計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を会計検査院に送信する際に経由する監督官庁等をいう。以下同じ。)が計算証明情報を会計検査院に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.前項に規定する証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
  3. 3.証明責任者が計算証明情報を監督官庁等に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  4. 4.前項に規定する証明責任者の使用に係る電子計算機は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第86条の2は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第86条の2の条文原文は「証明責任者又は監督官庁等(計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。」で始まります。
  3. 計算証明規則第86条の2は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第86条の2の前の条は計算証明規則第86条です。
  7. 計算証明規則第86条の2の次の条は計算証明規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第86条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/86_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›