計算証明規則 第30条の9(支出計算書(センター分)の証拠書類)
- 支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一領収証書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書
- 二日本銀行の振替済書
- 三日本銀行の支払済書
- 四支出官事務規程第三十条に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類
この条文の基本情報
支出計算書(センター分)の証拠書類とは何ですか?
定義支出計算書(センター分)の証拠書類とは、計算証明規則第30条の9に定められた規定で、「支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の9(支出計算書(センター分)の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の9の条文原文は「支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第30条の9は第七節 センター支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の9の前の条は計算証明規則第30条の8です。
- 計算証明規則第30条の9の次の条は計算証明規則第30条の10です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_9