計算証明規則 第30条の8(主要経費別内訳表等の添付)
- 最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一主要経費別内訳表(第三号の二書式)
- 二事項別内訳表(第三号の三書式)
- 三官署支出官別科目別支出済額内訳表(第三号の六書式)
この条文の基本情報
主要経費別内訳表等の添付とは何ですか?
定義主要経費別内訳表等の添付とは、計算証明規則第30条の8に定められた規定で、「最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の8(主要経費別内訳表等の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の8の条文原文は「最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第30条の8は第七節 センター支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の8の前の条は計算証明規則第30条の7です。
- 計算証明規則第30条の8の次の条は計算証明規則第30条の9です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_8