計算証明規則 第67条の4(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)
前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類とは何ですか?
定義日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類とは、計算証明規則第67条の4に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第67条の4(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第67条の4の条文原文は「前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。」で始まります。
- 計算証明規則第67条の4は第三章 国庫金及び有価証券を取り扱う日本銀行の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第67条の4の前の条は計算証明規則第67条の3です。
- 計算証明規則第67条の4の次の条は計算証明規則第68条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第67条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第67条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/67_4