計算証明規則 第68条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券受払計算書とする。
この条文の基本情報
有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第68条に定められた規定で、「日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第68条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第68条の条文原文は「日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。」で始まります。
- 計算証明規則第68条は第三章 国庫金及び有価証券を取り扱う日本銀行の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第68条の前の条は計算証明規則第67条の4です。
- 計算証明規則第68条の次の条は計算証明規則第68条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/68