計算証明規則 第1条の3(電磁的記録による計算証明)
計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。
この条文の基本情報
電磁的記録による計算証明とは何ですか?
定義電磁的記録による計算証明とは、計算証明規則第1条の3に定められた規定で、「計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第1条の3(電磁的記録による計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第1条の3の条文原文は「計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。」で始まります。
- 計算証明規則第1条の3は第二節 電磁的記録による計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第1条の3の前の条は計算証明規則第1条の2です。
- 計算証明規則第1条の3の次の条は計算証明規則第1条の4です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/1_3