受講中の講座ブックマーク無料で登録

計算証明規則 第1条の2(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一証明責任者この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。
  3. 二証明期間証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。
  4. 三電磁的記録会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。
  5. 四計算証明書類この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。
  6. 五電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
  7. 六原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、計算証明規則第1条の2に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第1条の2(定義)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第1条の2の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 計算証明規則第1条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第1条の2の前の条は計算証明規則第1条です。
  7. 計算証明規則第1条の2の次の条は計算証明規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›