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計算証明規則 第1条の5(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

法令番号
昭和二十七年会計検査院規則第三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の5
  1. 電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
  2. 一計算証明書類の名称
  3. 二証明年度及び証明年月
  4. 三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名
  5. 四提出年月日
  6. 五整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)
  7. 2.電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等とは何ですか?

定義電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等とは、計算証明規則第1条の5に定められた規定で、「電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第1条の5(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第1条の5の条文原文は「電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。」で始まります。
  3. 計算証明規則第1条の5は第二節 電磁的記録による計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第1条の5の前の条は計算証明規則第1条の4です。
  7. 計算証明規則第1条の5の次の条は計算証明規則第1条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/1_5

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出典と編集方針

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